契約書に印紙税を貼る理由及び税額

印紙税法が存在するため

標記の通り、印紙税法が存在するためです。

(納税義務者)

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

印紙税法第三条より

印紙税の額(印紙税法別表第一)

次の通りです。

番号課税物件課税標準及び税率非課税物件
物件名定義
1 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書
2 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
3 消費貸借に関する契約書
4 運送に関する契約書(よう船契約書を含む。)
1 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含むものとする。
2 無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。
3 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まないものとする。
4 傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含むものとし、裸傭船契約書を含まないものとする。
1 契約金額の記載のある契約書
次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
十万円以下のもの 二百円
十万円を超え五十万円以下のもの 四百円
五十万円を超え百万円以下のもの 千円
百万円を超え五百万円以下のもの 二千円
五百万円を超え千万円以下のもの 一万円
千万円を超え五千万円以下のもの 二万円
五千万円を超え一億円以下のもの 六万円
一億円を超え五億円以下のもの 十万円
五億円を超え十億円以下のもの 二十万円
十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円
五十億円を超えるもの 六十万円
2 契約金額の記載のない契約書
一通につき 二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
請負に関する契約書1 請負には、職業野球の選手、映画の俳優その他これらに類する者で政令で定めるものの役務の提供を約することを内容とする契約を含むものとする。1 契約金額の記載のある契約書
次に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの 二百円
百万円を超え二百万円以下のもの 四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの 千円
三百万円を超え五百万円以下のもの 二千円
五百万円を超え千万円以下のもの 一万円
千万円を超え五千万円以下のもの 二万円
五千万円を超え一億円以下のもの 六万円
一億円を超え五億円以下のもの 十万円
五億円を超え十億円以下のもの 二十万円
十億円を超え五十億円以下のもの 四十万円
五十億円を超えるもの 六十万円
2 契約金額の記載のない契約書
一通につき 二百円
1 契約金額の記載のある契約書(課税物件表の適用に関する通則3イの規定が適用されることによりこの号に掲げる文書となるものを除く。)のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
約束手形又は為替手形 1 2に掲げる手形以外の手形
次に掲げる手形金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの 二百円
百万円を超え二百万円以下のもの 四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円
三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
五百万円を超え千万円以下のもの 二千円
千万円を超え二千万円以下のもの 四千円
二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円
五千万円を超え一億円以下のもの 二万円
一億円を超え二億円以下のもの 四万円
二億円を超え三億円以下のもの 六万円
三億円を超え五億円以下のもの 十万円
五億円を超え十億円以下のもの 十五万円
十億円を超えるもの 二十万円
1 手形金額が十万円未満の手形
2 手形金額の記載のない手形
3 手形の複本又は謄本
   2 次に掲げる手形
一通につき 二百円
イ 一覧払の手形(手形法(昭和七年法律第二十号)第三十四条第二項(一覧払の為替手形の呈示開始期日の定め)(同法第七十七条第一項第二号(約束手形への準用)において準用する場合を含む。)の定めをするものを除く。)
ロ 日本銀行又は銀行その他政令で定める金融機関を振出人及び受取人とする手形(振出人である銀行その他当該政令で定める金融機関を受取人とするものを除く。)
ハ 外国通貨により手形金額が表示される手形
ニ 外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する非居住者の本邦にある同法第十六条の二(支払等の制限)に規定する銀行等(以下この号において「銀行等」という。)に対する本邦通貨をもつて表示される勘定を通ずる方法により決済される手形で政令で定めるもの
ホ 本邦から貨物を輸出し又は本邦に貨物を輸入する外国為替及び外国貿易法第六条第一項第五号(定義)に規定する居住者が本邦にある銀行等を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
ヘ ホに掲げる手形及び外国の法令に準拠して外国において銀行業を営む者が本邦にある銀行等を支払人として振り出した本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるものを担保として、銀行等が自己を支払人として振り出す本邦通貨により手形金額が表示される手形で政令で定めるもの
 
株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券1 出資証券とは、相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項(定義)に規定する相互会社をいう。以下同じ。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する投資証券を含む。)をいう。
2 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券及び相互会社の社債券を含むものとする。
次に掲げる券面金額(券面金額の記載のない証券で株数又は口数の記載のあるものにあつては、一株又は一口につき政令で定める金額に当該株数又は口数を乗じて計算した金額)の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
五百万円以下のもの 二百円
五百万円を超え千万円以下のもの 千円
千万円を超え五千万円以下のもの 二千円
五千万円を超え一億円以下のもの 一万円
一億円を超えるもの 二万円
1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で政令で定めるものの作成する出資証券(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資証券を除く。)
2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で政令で定めるもの
合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書1 合併契約書とは、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百四十八条(合併契約の締結)に規定する合併契約(保険業法第百五十九条第一項(相互会社と株式会社の合併)に規定する合併契約を含む。)を証する文書(当該合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
2 吸収分割契約書とは、会社法第七百五十七条(吸収分割契約の締結)に規定する吸収分割契約を証する文書(当該吸収分割契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
3 新設分割計画書とは、会社法第七百六十二条第一項(新設分割計画の作成)に規定する新設分割計画を証する文書(当該新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。
一通につき 四万円 
定款1 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限るものとする。一通につき 四万円1 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第六十二条ノ三第三項(定款の認証手続)の規定により公証人の保存するもの以外のもの
継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が三月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。)1 継続的取引の基本となる契約書とは、特約店契約書、代理店契約書、銀行取引約定書その他の契約書で、特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち、政令で定めるものをいう。一通につき 四千円 
預貯金証書 一通につき 二百円1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金証書で、記載された預入額が一万円未満のもの
倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券1 倉荷証券には、商法(明治三十二年法律第四十八号)第六百一条(倉荷証券の記載事項)の記載事項の一部を欠く証書で、倉荷証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
2 船荷証券又は複合運送証券には、商法第七百五十八条(船荷証券の記載事項)(同法第七百六十九条第二項(複合運送証券)において準用する場合を含む。)の記載事項の一部を欠く証書で、これらの証券と類似の効用を有するものを含むものとする。
一通につき 二百円 
保険証券1 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法(平成二十年法律第五十六号)第六条第一項(損害保険契約の締結時の書面交付)、第四十条第一項(生命保険契約の締結時の書面交付)又は第六十九条第一項(傷害疾病定額保険契約の締結時の書面交付)その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法第三条第五項第三号(免許)に掲げる保険に係る保険契約その他政令で定める保険契約に係るものを除く。)をいう。一通につき 二百円 
十一信用状 一通につき 二百円 
十二信託行為に関する契約書1 信託行為に関する契約書には、信託証書を含むものとする。一通につき 二百円 
十三債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) 一通につき 二百円1 身元保証ニ関スル法律(昭和八年法律第四十二号)に定める身元保証に関する契約書
十四金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 一通につき 二百円 
十五債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 一通につき 二百円1 契約金額の記載のある契約書のうち、当該契約金額が一万円未満のもの
十六配当金領収証又は配当金振込通知書1 配当金領収証とは、配当金領収書その他名称のいかんを問わず、配当金の支払を受ける権利を表彰する証書又は配当金の受領の事実を証するための証書をいう。
2 配当金振込通知書とは、配当金振込票その他名称のいかんを問わず、配当金が銀行その他の金融機関にある株主の預貯金口座その他の勘定に振込済みである旨を株主に通知する文書をいう。
一通につき 二百円1 記載された配当金額が三千円未満の証書又は文書
十七1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書
2 金銭又は有価証券の受取書で1に掲げる受取書以外のもの
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項(定義)に規定する有価証券その他これに準ずるもので政令で定めるものの譲渡の対価、保険料その他政令で定めるものを除く。以下「売上代金」という。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいい、次に掲げる受取書を含むものとする。
イ 当該受取書に記載されている受取金額の一部に売上代金が含まれている金銭又は有価証券の受取書及び当該受取金額の全部又は一部が売上代金であるかどうかが当該受取書の記載事項により明らかにされていない金銭又は有価証券の受取書
ロ 他人の事務の委託を受けた者(以下この欄において「受託者」という。)が当該委託をした者(以下この欄において「委託者」という。)に代わつて売上代金を受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書(銀行その他の金融機関が作成する預貯金口座への振込金の受取書その他これに類するもので政令で定めるものを除く。ニにおいて同じ。)
1 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書で受取金額の記載のあるもの
次に掲げる受取金額の区分に応じ、一通につき、次に掲げる税率とする。
百万円以下のもの 二百円
百万円を超え二百万円以下のもの 四百円
二百万円を超え三百万円以下のもの 六百円
三百万円を超え五百万円以下のもの 千円
五百万円を超え千万円以下のもの 二千円
千万円を超え二千万円以下のもの 四千円
二千万円を超え三千万円以下のもの 六千円
三千万円を超え五千万円以下のもの 一万円
五千万円を超え一億円以下のもの 二万円
一億円を超え二億円以下のもの 四万円
二億円を超え三億円以下のもの 六万円
三億円を超え五億円以下のもの 十万円
五億円を超え十億円以下のもの 十五万円
十億円を超えるもの 二十万円
2 1に掲げる受取書以外の受取書
一通につき 二百円
1 記載された受取金額が五万円未満の受取書
2 営業(会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなつているものが、その出資者以外の者に対して行う事業を含み、当該出資者がその出資をした法人に対して行う営業を除く。)に関しない受取書
3 有価証券又は第八号、第十二号、第十四号若しくは前号に掲げる文書に追記した受取書
  ハ 受託者が委託者に代わつて受け取る売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者が受託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
ニ 受託者が委託者に代わつて支払う売上代金の全部又は一部に相当する金額を委託者から受け取る場合に作成する金銭又は有価証券の受取書
  
十八預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳1 生命共済の掛金通帳とは、農業協同組合その他の法人が生命共済に係る契約に関し作成する掛金通帳で、政令で定めるものをいう。一冊につき 二百円1 信用金庫その他政令で定める金融機関の作成する預貯金通帳
2 所得税法第九条第一項第二号(非課税所得)に規定する預貯金に係る預貯金通帳その他政令で定める普通預金通帳
十九第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもつて作成する通帳(前号に掲げる通帳を除く。) 一冊につき 四百円 
二十判取帳1 判取帳とは、第一号、第二号、第十四号又は第十七号に掲げる文書により証されるべき事項につき二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもつて作成する帳簿をいう。一冊につき 四千円
印紙税法別表第一

租税特別措置法による軽減

次に引用するとおり、租税特別措置法によって軽減されています。

(不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例)

第九十一条 平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第一号の物件名の欄1に掲げる不動産の譲渡に関する契約書(一の文書が当該契約書と当該契約書以外の同号に掲げる契約書とに該当する場合における当該一の文書を含む。以下この項及び次条第一項において「不動産譲渡契約書」という。)のうち、当該不動産譲渡契約書に記載された契約金額が十万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

 十万円を超え五十万円以下のもの 二百円

 五十万円を超え百万円以下のもの 五百円

 百万円を超え五百万円以下のもの 千円

 五百万円を超え千万円以下のもの 五千円

 千万円を超え五千万円以下のもの 一万円

 五千万円を超え一億円以下のもの 三万円

 一億円を超え五億円以下のもの 六万円

 五億円を超え十億円以下のもの 十六万円

 十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円

 五十億円を超えるもの 四十八万円

 平成二十六年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に作成される印紙税法別表第一第二号に掲げる請負に関する契約書(建設業法第二条第一項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものに限る。以下この項及び次条第一項において「建設工事請負契約書」という。)のうち、当該建設工事請負契約書に記載された契約金額が百万円を超えるものに係る印紙税の税率は、同号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる契約金額の区分に応じ、一通につき、当該各号に定める金額とする。

 百万円を超え二百万円以下のもの 二百円

 二百万円を超え三百万円以下のもの 五百円

 三百万円を超え五百万円以下のもの 千円

 五百万円を超え千万円以下のもの 五千円

 千万円を超え五千万円以下のもの 一万円

 五千万円を超え一億円以下のもの 三万円

 一億円を超え五億円以下のもの 六万円

 五億円を超え十億円以下のもの 十六万円

 十億円を超え五十億円以下のもの 三十二万円

 五十億円を超えるもの 四十八万円

 前二項の規定の適用がある場合における印紙税法第四条第四項及び別表第一の課税物件表の適用に関する通則3の規定の適用については、同項第一号中「十万円」とあるのは「十万円(当該課税文書が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、同項第二号中「百万円」とあるのは「百万円(当該課税文書が租税特別措置法第九十一条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」と、同法別表第一の課税物件表の適用に関する通則3ホ中「十万円」とあるのは「十万円(同号に掲げる文書が租税特別措置法第九十一条第一項に規定する不動産譲渡契約書である場合にあつては、五十万円)」と、「契約金額が百万円」とあるのは「契約金額が百万円(同号に掲げる文書が同条第二項に規定する建設工事請負契約書である場合にあつては、二百万円)」とする。

(自然災害の被災者が作成する代替建物の取得又は新築等に係る不動産譲渡契約書等の印紙税の非課税)

第九十一条の二 自然災害(被災者生活再建支援法第二条第二号に規定する政令で定める自然災害をいう。以下この項において同じ。)の被災者であつて政令で定めるもの又はその者の相続人その他の政令で定める者(次項において「被災者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合に作成する不動産譲渡契約書等(不動産譲渡契約書又は建設工事請負契約書をいう。次項において同じ。)のうち、当該自然災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

 自然災害により滅失した建物又は自然災害により損壊したため取り壊した建物(第三号において「滅失等建物」という。)が所在した土地を譲渡する場合

 自然災害により損壊した建物(第六号において「損壊建物」という。)を譲渡する場合

 滅失等建物に代わるものとして政令で定める建物(以下この項において「代替建物」という。)の敷地の用に供する土地を取得する場合

 代替建物を取得する場合

 代替建物を新築する場合

 損壊建物を修繕する場合

 前項の場合において、同項の規定の適用を受ける被災者(以下この項において「非課税被災者」という。)と当該非課税被災者以外の者とが共同で作成した不動産譲渡契約書等については、当該非課税被災者が保存するものは当該非課税被災者が作成したものとみなし、当該非課税被災者以外の者が保存するものは当該非課税被災者以外の者が作成したものとみなす。

(都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借契約書等の印紙税の非課税)

第九十一条の三 都道府県又は公益社団法人若しくは公益財団法人であつて都道府県に代わつて高等学校等(学校教育法第一条に規定する高等学校、中等教育学校(同法第六十六条に規定する後期課程に限る。)及び特別支援学校(同法第七十六条第二項に規定する高等部に限る。)並びに同法第百二十四条に規定する専修学校(同法第百二十五条第一項に規定する高等課程に限る。)をいう。以下この条において同じ。)の生徒に学資としての資金の貸付けに係る事業を行うもの(政令で定めるものに限る。)が高等学校等の生徒に対して無利息で行う学資としての資金の貸付けに係る印紙税法別表第一第一号の物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書(次項及び次条において「消費貸借契約書」という。)には、印紙税を課さない。

 高等学校等の生徒又は独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第三条に規定する学生等であつて政令で定めるものに対して無利息で行われる学資としての資金の貸付け(政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書(財務省令で定める表示があるものに限り、前項の規定の適用があるものを除く。)のうち、平成二十八年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に作成されるものには、印紙税を課さない。

 前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税)

第九十一条の四 地方公共団体又は株式会社日本政策金融公庫その他政令で定める者(以下この項において「公的貸付機関等」という。)が災害(激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項の規定により激甚災害として指定され、同条第二項の規定により当該激甚災害に対して適用すべき措置として同法第十二条に規定する措置が指定されたものをいう。以下この条において同じ。)により被害を受けた者に対して行う金銭の貸付け(当該公的貸付機関等が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、印紙税を課さない。

 銀行その他の資金の貸付けを業として行う金融機関として政令で定めるもの(以下この項において「金融機関」という。)が災害の被災者であつて政令で定めるものに対して行う金銭の貸付け(当該金融機関が行う他の金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定めるものに限る。)に係る消費貸借契約書のうち、当該災害の発生した日から同日以後五年を経過する日までの間に作成されるものについては、政令で定めるところにより、印紙税を課さない。

(納税準備預金通帳の印紙税の非課税)

第九十二条 納税準備預金通帳(第五条第二項に規定する納税準備預金の通帳をいう。)には、印紙税は、課さない。

租税特別措置法第91条ないし92条

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